
尾崎英雄
尾崎英雄
尾崎英雄
出身大学:北海道大学法学部卒業
主な役職:札幌弁護士会副会長
同情報問題に関する委員会委員長
同雇用と労働に関する委員会委員長
札幌家庭裁判所家事調停委員
北海道情報公開・個人情報保護審査会会長
北海道労働局紛争調整委員会会長
出身大学:北海道大学法学部卒業
主な役職:札幌弁護士会副会長
同情報問題に関する委員会委員長
同雇用と労働に関する委員会委員長
札幌家 庭裁判所家事調停委員
北海道情報公開・個人情報保護審査会会長
北海道労働局紛争調整委員会会長
出身大学:北海道大学法学部卒業
主な役職:札幌弁護士会副会長
同情報問題に関する委員会委員長
同雇用と労働に関する委員会委員長
札幌家庭裁判所家事調停委員
北海道情報公開・個人情報保護審査会会長
北海道労働局紛争調整委員会会長
出身大学:北海道大学法学部卒業
主な役職:札幌弁護士会副会長
同情報問題に関する委員会委員長
同雇用と労働に関する委員会委員長
札幌家庭裁判所家事調停委員
北海道情報公開・個人情報保護審査会会長
北海道労働局紛争調整委員会会長




企業法務
取引契約書
取引開始にあたってその基本的な事項を定めておくのが取引契約書です。
相互の利害関係が公平に定められているか、違法・不利な条項はないか、紛争発生時の処理基準が定められているかなど法的な視点からのチェックが必要です。
当事務所では豊富な経験と知識から十分なチェックをし、実践的なアドバイスを行います。
債権保全・回収
取引先から債権回収ができなくなったとき、弁護士が介入して内容証明郵便を送るなどして交渉に入り、ときに仮差押、訴訟など法的な手段をとります。当事務所で蓄積した理論上、実際上のノウハウを生かして債権の保全・回収にあたります。
労務に関する法的助言
企業内で生じる労務の紛争に関して、裁判内・外における解決のための法的助言を行っております。また、就業規則その他の諸規程の策定・改定や人事・労務に関する契約についての法的助言、社内研修のサポート等幅広いリーガルサービスを提供しております。
事業承継・M&Aに関する法的助言
社内の役員・従業員、取引先あるいは同業他社が事業を引き継ぐといった形で事業を存続させる事業承継、企業の合併・買収に関するデューデリジェンス、契約交渉、契約書の作成等の法的助言を行っております。
社外役員、第三者委員への就任
コンプライアンス体制構築のため、社外役員や第三者委員会を設置する企業も多くなりました。
社外役員や第三者委員への就任についてもご相談ください。
倒産・事業再生
倒産手続
企業の倒産件数が増加するなかで倒産実務の運用も日々進化しています。
当事務所では倒産手続の申し立て、裁判所から選任されて行う管財人業務、債権者その他利害関係人の立場での倒産手続への関与のいずれも行っており、倒産手続の実務に精通しています。
事業再生
利害関係の調整のため必要に応じて事業再生ADRや中小企業支援協議会を利用し、より強力な権利関係の変更を必要とする場合には、裁判所が関与する会社更生や民事再生といった手続を利用します。
個人の債務整理
借金問題でお困りの方には、解決する手段として、任意整理・自己破産・個人再生等があります。負債状況について確認させていただいた上で、弁護士が最良の方法をご提案いたします。
一般法務
一般民事
不動産の売買・賃貸の不動産取引案件、交通事故に基づく損害賠償請求事件等の一般民事案件について、最終的には訴訟による紛争解決を視野に入れながら、訴訟外の解決も図るべく業務を行います。
相続案件
相続手法の立案・策定、遺言書の作成、遺言の執行、遺産分割協議における代理人としての業務等の相続案件を扱います。また、高齢者の財産管理(成年後見)など全般について対応いたします。
離婚事件
離婚のための交渉・調停・裁判等の手続きを通じて、親権・財産分与・慰謝料等に関し、適切な解決に至れるように弁護士がお手伝いいたします。その他にも、婚約破棄・ストーカー問題など、さまざまな男女間の紛争の法的アドバイス・法的手続を行っています。
医療関係紛争
医療関係訴訟における訴訟代理人はもとより、医療関係紛争における法的助言を行います。
刑事事件
起訴前の弁護活動
逮捕・勾留されると、外部と連絡がほとんど取れなくなるだけでなく、取調べが連日長時間行われ、今後の見通しが分からないことから、精神的・肉体的な負担が非常に大きくなります。そこで、捜査機関の求めるままに誤った自白をすることのないよう、面会して適切な助言を行います。また、今後の見通しを伝えるなどして不安を和らげるよう努めるとともに、早期の釈放に向けた法的手続をとります。
犯罪を行ったことが事実であっても、被害者の方に被害弁償することで示談を成立させ、示談書や告訴取消書などを捜査機関に提出して不起訴処分を求めていきます。
起訴後の弁護活動
起訴された場合であっても、保釈される可能性があるときは、早期の釈放に向けて保釈請求を行います。
そして、無罪であると考えられるときは、アリバイがあること、捜査機関の誘導により誤った自白をしてしまったことなどを主張・立証し、無罪となるよう最大限努めます。
犯罪を行ったことが事実であっても、被害者の方と示談を成立させて示談書を裁判所に提出するなどし、執行猶予付き判決が得られるよう最大限努めます。
裁判員裁判となった場合は、主張内容を、裁判員に分かりやすく説明し、裁判員の社会常識に訴え、無罪または執行猶予付き判決を目指します。
犯罪被害者の支援
犯罪被害者の支援に関する相談業務および訴訟等の紛争案件の代理業務も行っています。